購入資金やリフォーム、また最近問題になっているシックハウスのことなど、
マンションに関するさまざまな疑問にお答えします。
購入した住宅に「隠れた瑕疵(かし)」=キズがあった場合、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償を請求することができます。この売主が負っている責任を「瑕疵(かし)担保責任」といいます。隠れた瑕疵とは、買主が知らなかった欠陥や不具合などを指します。売主から事前に言われていたり、教えられていなくても普通に注意していればわかる瑕疵は、「隠れた瑕疵」には当たりません。たとえば売主から雨漏りがすることを告げられて購入した場合は、売主の瑕疵担保責任を問うことはできないのです。
ちなみに法律で規定されている「瑕疵担保責任」は以下の通りです。
メリット1
ローン支払い額は、基本的に一定額ですが、家賃は常に上昇傾向にあるものです。仮に家賃が7万円だとし、住宅ローンと同じ期間の35年間払い続けるとすれば、総支払額は約4600万円(家賃上昇率2.5%にて試算)にもなります。これだけ支払っても、畳一枚ご自分のものにならないのですから、超低金利時代の今は支払いも安定しますので、やはり購入した方がお得といえそうです。
メリット2
住宅ローンは、団体信用生命保険に加入しますので、万一のときには負債が無くなり、無借金で相続することができます。(合算の場合は、ご夫婦とも加入できます)賃貸生活では「万一」が起きても家賃の支払いは、待ってくれないのが現実。また、団体信用生命保険に加入することにより、現在加入されている生命保険の見直しができ、家計の支出削減に大きな効果を与えることも。
メリット3
平均的な家庭の将来もらえる年金額は、年間約160万円(月額約13万円)ほどです。貨幣価値・家賃などが上昇すると、とうてい生活は困難になります。また、少子高齢化時代を迎え、給付額を抑制する動きもあり、日本型401Kも本格的に動き出すことになれば、まさに自己責任時代へとシフトし、先々の安定は入手しにくい時代となります。持家はリバースモーゲージ制度の適応などもあり、老後の生活も安心です。
メリット4
マンションを所有しているとなると精神的にもゆとりが生まれるのでは。また、社会的・対外的信用も得られます。賃貸生活だと、当然釘一本自由に打てませんし、拘束されることもしばしばあるので、ご家族の生活に何かと不平不満が生じることもあるでしょう。しかも財産・資産を残す、という考え方もできます。
メリット5
分譲マンションの場合、充実した管理体制と長期の修繕計画を立てており、将来に渡って安心した生活を約束してくれます。最近は、ITを活用した最新の管理・サービス体制を整えたものも珍しくなくなりました。近年、特に防犯面(セキュリティ)の強化はマイホームにおいて、大きな課題となっております。24時間体制での低額管理システムは、分譲マンション特有のものといえます。
メリット6
現在政府では、住宅の取得を促すため、時限立法として「住宅ローン減税」を施行しています。住宅取得後6年間に渡り、所得税の還付が受けられる仕組みです。6年間で数十万円の還付金を受けることができます。また、転勤などの理由で借家として所有すると、所得税と住民税の還付を受けることができ、節税の恩恵を享受できます。
マンションに関するさまざまな疑問にお答えします。
リフォームについてのナゼ?
Q1 購入した住宅にキズがついているなどの問題があった場合どうすればいいですか?
購入した住宅に「隠れた瑕疵(かし)」=キズがあった場合、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償を請求することができます。この売主が負っている責任を「瑕疵(かし)担保責任」といいます。隠れた瑕疵とは、買主が知らなかった欠陥や不具合などを指します。売主から事前に言われていたり、教えられていなくても普通に注意していればわかる瑕疵は、「隠れた瑕疵」には当たりません。たとえば売主から雨漏りがすることを告げられて購入した場合は、売主の瑕疵担保責任を問うことはできないのです。
ちなみに法律で規定されている「瑕疵担保責任」は以下の通りです。
| 民法 | 契約の解除または損害賠償の請求ができる期間は、買主が「隠れた瑕疵」の事実を知ってから1年以内です。 売主は、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしても、知っていて告げなかった事実については責任を逃れることができません。 |
|---|---|
| 宅地建物取引業法 | 宅建業者が売主の場合、瑕疵担保責任を問える期間を、引き渡しの日から2年以上とする特約を結ぶ場合を除いて、民法に規定するものより買主に不利となる特約を結ぶことができません。たとえば瑕疵担保責任の期間を引き渡しの日から1年とする特約が付いていたとしても、この特約は無効です。 |
| 住宅の品質確保と促進等に関する法律(品確法) | 新築住宅について、売主は住宅の「基本構造部分」について引き渡しの日から10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。基本構造部分とは、「住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として法令で定めるもの」と規定されています。 新築住宅とは、完成後1年未満のもので、かつ人が住んだことがないものをいいます。 |
Q2 マンション購入には、以下のような6つのメリットがあると考えられます。
メリット1
ローン支払い額は、基本的に一定額ですが、家賃は常に上昇傾向にあるものです。仮に家賃が7万円だとし、住宅ローンと同じ期間の35年間払い続けるとすれば、総支払額は約4600万円(家賃上昇率2.5%にて試算)にもなります。これだけ支払っても、畳一枚ご自分のものにならないのですから、超低金利時代の今は支払いも安定しますので、やはり購入した方がお得といえそうです。
メリット2
住宅ローンは、団体信用生命保険に加入しますので、万一のときには負債が無くなり、無借金で相続することができます。(合算の場合は、ご夫婦とも加入できます)賃貸生活では「万一」が起きても家賃の支払いは、待ってくれないのが現実。また、団体信用生命保険に加入することにより、現在加入されている生命保険の見直しができ、家計の支出削減に大きな効果を与えることも。
メリット3
平均的な家庭の将来もらえる年金額は、年間約160万円(月額約13万円)ほどです。貨幣価値・家賃などが上昇すると、とうてい生活は困難になります。また、少子高齢化時代を迎え、給付額を抑制する動きもあり、日本型401Kも本格的に動き出すことになれば、まさに自己責任時代へとシフトし、先々の安定は入手しにくい時代となります。持家はリバースモーゲージ制度の適応などもあり、老後の生活も安心です。
メリット4
マンションを所有しているとなると精神的にもゆとりが生まれるのでは。また、社会的・対外的信用も得られます。賃貸生活だと、当然釘一本自由に打てませんし、拘束されることもしばしばあるので、ご家族の生活に何かと不平不満が生じることもあるでしょう。しかも財産・資産を残す、という考え方もできます。
メリット5
分譲マンションの場合、充実した管理体制と長期の修繕計画を立てており、将来に渡って安心した生活を約束してくれます。最近は、ITを活用した最新の管理・サービス体制を整えたものも珍しくなくなりました。近年、特に防犯面(セキュリティ)の強化はマイホームにおいて、大きな課題となっております。24時間体制での低額管理システムは、分譲マンション特有のものといえます。
メリット6
現在政府では、住宅の取得を促すため、時限立法として「住宅ローン減税」を施行しています。住宅取得後6年間に渡り、所得税の還付が受けられる仕組みです。6年間で数十万円の還付金を受けることができます。また、転勤などの理由で借家として所有すると、所得税と住民税の還付を受けることができ、節税の恩恵を享受できます。
Q3 一戸建てのものより、安いマンションが多いのはなぜですか?





















